相続権をもっている合ったことのない腹違いの兄弟がいるケースはたまにあります。
今回もこのケースで、やっとのことで兄弟の居場所をみつけたのですか、相当遠方にお住まいでした。最悪現地まで行って、話をしようかと思いきや、手紙を書いてみるとすぐ電話がはいりました。
手紙の内容は法定相続分にあたる財産を引き渡したいので、分割協議書に実印を押していただきたいというものでした。
とにかく、財産の支払いをケチるとまとまる話もまとまらなくなると、依頼者を説得したのがよかったと思いました。
また相続の事情・財産を全部オープンにしたのもよかったと思います。
欲をかいてはいけないとの教訓が今回も生きた事例でした。
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司法書士 熊 田 健 治
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