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この人も相続人
 お母さんが亡くなったという相談。
 相続人は兄弟2人とおっしゃいます。
 話をよく聞いてみると、お父さんは重度の認知症で施設に入院しているとのこと。
 おいおいお父さんも生きているじゃないか。
 植物人間でも、ボケ老人でもみんな相続権がありますよ。
 お客さんは、父は印鑑を押せないから相続人じゃないと思ったようです。
 この場合は、裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。
 成年後見人の申立は後見の場合精神鑑定が入りますので、結構手間と費用がかかります。詳しくは、もよりの司法書士事務所におたずねください。

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 相談専用電話(相談無料) 058−337−0683


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相続人との話し合い
 相続権をもっている合ったことのない腹違いの兄弟がいるケースはたまにあります。
 今回もこのケースで、やっとのことで兄弟の居場所をみつけたのですか、相当遠方にお住まいでした。最悪現地まで行って、話をしようかと思いきや、手紙を書いてみるとすぐ電話がはいりました。
 手紙の内容は法定相続分にあたる財産を引き渡したいので、分割協議書に実印を押していただきたいというものでした。
 とにかく、財産の支払いをケチるとまとまる話もまとまらなくなると、依頼者を説得したのがよかったと思いました。
 また相続の事情・財産を全部オープンにしたのもよかったと思います。
 欲をかいてはいけないとの教訓が今回も生きた事例でした。

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相続登記の手数料   
 相続登記の費用は、司法書士の手数料と登録免許税という印紙代の合計が必要です。
 土地建物各1として、当事務所では手数料と印紙代合わせて10万円弱程度が一般的です。
 不動産が増えれば、実費としての印紙代が増えますので、何10万円、何100万円ということもあります。
 相続税の申告は10ヶ月という期限がありますが、相続登記には期限はありません。
 ただし、相続登記をせずに放っておくと、相続人がどんどん増えて、事実上遺産分割ができなくなることもありますので、できるだけ早くされるのが良いかと思います。

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