<< March 2010 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>
スポンサーサイト

一定期間更新がないため広告を表示しています

* * - * - *
手数料は分割払いできますが
 債務整理の依頼に対して、私の手数料も分割払いでいいですよと言ってみたものの・・・

最近、私の費用を延滞されるお客さんが数名います。

依頼を頼んでくるときは、わらをもすがる様子ですが、いったん金融業者との和解が成立すると、の

ど元過ぎればなんとやらで、だんだんルーズになる人がいます。

毎月の振込が1週2週とおくれてきて、催促の電話をしても電話にでない。

金額はそんなに大きくなくても、この仕事をやっていてがっかりする瞬間です。

少なくても、お客さんが楽になるようこちらは精一杯やっていますので、それに答えてもらいたいもの

です。

愚痴です・・・


さくら司法書士事務所

司法書士 熊 田 健 治

相談専用電話 058−337−0683
* 17:02 * comments(0) * trackbacks(5) *
微妙な過払い金
 過払いが20〜30万という数字はやりにくい案件です。

業者によっては、5割とか6割しか絶対払えないしかも支払いは半年先と言います。

裁判をやれば勝てるとしても、裁判の費用を考えると結局は費用倒れになりお客さんのメリットがすくなくなります。

結局泣き寝入りのような形で10数万の和解となってしまいます。

相手方も全部分かっていて言ってくるのだろうと思いますが、あまり気分の良くない事例です。


さくら司法書士事務所

司法書士 熊 田 健 治

相談専用電話 058−337−0683
* 05:34 * comments(0) * trackbacks(5) *
金融業者のウソマニュアル
 金融業者Sの過払い案件が2件。

1件目に女性の担当者が出て、請求額の8割しか払えません。

どの先生にも8割で願いしておりますとのこと。

交渉結果、なんとか8割5分程度で和解。

もう1件は別の担当ということで、別の男性に替わって交渉。

結果即9割で和解できました。

この事例は非常にウソがわかりやすいケースです。

どの業者も苦しいのは事実なんでしょうけど、とにかくタチが悪い。

ウソが当然にマニュアル化されているということです。


さくら司法書士事務所 

司法書士 熊 田 健 治

相談専用電話 058−337−0683
* 05:19 * comments(0) * trackbacks(4) *
相続権がありません
 先日電話で受けたご依頼です。

三人兄弟でが相続人、長男さんが不動産を相続したいとのこと。

他の二人の承諾すみとのことです。

ところが戸籍を見ますと、弟さん一人が異母兄弟。

父親の後妻さんがなくなり、三人ともこの後妻さんに育てらたのですが先妻の子である長男と二男は

この後妻さんと養子縁組みはされていませんでした。

この場合は相続人は後妻さんの娘だけです。(父親は以前に死亡しています)

長男は当然に自分が相続人と思っていましたので、動揺はかくせませんでした。

幸い兄弟が仲良かったので、妹が全部相続した後、贈与によって財産を分割することができました。

相続事件はまず専門家にご相談を。


さくら司法書士事務所

司法書士 熊 田 健 治

相談専用電話 058−337−0683
* 05:11 * comments(0) * trackbacks(2) *
| 1/1PAGES |