先日に続きまたもめる相続の案件です。
だいぶ前に相談を受けていたのですが、忘れた頃に電話が入りました。
以前土地建物を自分名義にしてほしい、話はできていると言われました。
ところが今度は、兄と共有の登記ができるかとのこと。
どうもお兄さんが分割の判子を押してくれないようです。
これもよくある話ですが、親と同居していたり、兄弟が遠方にいたりすると、当然自分がもらえるように思われる方がみえます。
今どきはみなさん権利意識が強くなっていますので、時には慎重に、低姿勢で話しを運ばないとこんなことになりかねません。
とにかく、みなさん欲を出さないように、なるべく平等に分けられたらどうでしょうか。共有登記をするということは次の世代にもめる原因を残すことにもなりますよ。
さくら司法書士事務所 ←ここをクリック 司法書士 熊 田 健 治
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