お父さんが亡くなり相続が開始したとのこと。
お父さんは小さいながらも会社経営をしていて、借金もあり、個人所有の不動産もいくつか
お持ちでした。
どんな登記が必要になるかというと、会社の取締役を選任する必要があります。
また会社はもうやめて、息子さんが個人経営として後をつがれるそうです。
そのための会社解散、清算人の登記。
その清算結了登記。
また会社の借金は返しましたので、抵当権抹消登記。
不動産の相続による所有権移転登記。
個人借り入れ分もあったため、抵当権の相続による変更登記。
さらに、相続人の一人が債務を引き受けるので抵当権の変更登記。
これだけ進めるのに半年近くかかりました。
相続人は費用のこともあり、げんなりしていらっしゃいます。
人が一人亡くなるということは、大変なことだと改めて思いました。
相続登記のご相談は、司法書士へ。
さくら司法書士事務所
司法書士 熊 田 健 治
相談専用電話 058−337−0683
⇒ 本人希望欄 (12/27)
⇒ 森田幸三 (08/13)
⇒ 志波康之 (01/16)
⇒ 道隆 (01/04)
⇒ ナーマソフト (12/25)
⇒ 晶太郎 (12/21)
⇒ モグモグ (12/16)
⇒ 夜沢課長 (12/06)
⇒ 俊之 (12/03)
⇒ XXまるおXX (11/23)