先日電話で受けたご依頼です。
三人兄弟でが相続人、長男さんが不動産を相続したいとのこと。
他の二人の承諾すみとのことです。
ところが戸籍を見ますと、弟さん一人が異母兄弟。
父親の後妻さんがなくなり、三人ともこの後妻さんに育てらたのですが先妻の子である長男と二男は
この後妻さんと養子縁組みはされていませんでした。
この場合は相続人は後妻さんの娘だけです。(父親は以前に死亡しています)
長男は当然に自分が相続人と思っていましたので、動揺はかくせませんでした。
幸い兄弟が仲良かったので、妹が全部相続した後、贈与によって財産を分割することができました。
相続事件はまず専門家にご相談を。
さくら司法書士事務所
司法書士 熊 田 健 治
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