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相続事件をほかっておくと
 相続財産に不動産がある場合、ほかっておくと相続人が増えていきあとで困るというのは昔も今も変わりません。

ところが最近は、高齢者が増え、さらにその方が認知症やひどいと植物人間になってしまうケースが増えています。

現在も2件受託していますが、このような場合は成年後見人という人を裁判所に選任してもらわないと相続の登記ができません。

相続がおきた場合はお早めに司法書士にご相談ください。
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