先日いらした相続相談の方。
この方の父親が亡くなって、母親は再婚したそうです。
再婚相手の義理のお父さんも亡くなって、母親とその子供たちが相続人です。
この相談者は非常に母親のことを心配しているようでした。
ところがだんだん話しが進むにつれて、実はこの人自身がいずれ母親が相続した物をねらっていることが分かってきました。
母親が亡くなれば、自分も相続人になれますので今から母親にたくさん財産を相続させたいのが見え見えでした。
これが現実ですが、悲しいものです。
今の世の中、これが当たり前なのかもしれませんが、間違っていますね。
もっと大切なものがありますよ。
今は、余生の少ないお母さんを大事にしてあげてください。
さくら司法書士事務所 ←ここをクリック 司法書士 熊 田 健 治
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