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不動産の名義換え
 昨日依頼のあった不動産の名義変更の件。
 友人の保証人になっていたが、友人が破産するので不動産の名義を妻に替えたいとのこと。
 この時期にやると詐害行為になり、取り消されるおそれがありますよと申しますと、不動産屋が大丈夫だと言っているとおっしゃいます。
 その不動産さんはどのような根拠で大丈夫と言ってみえるのかはわかりませんが、内心司法書士は不動産屋より信用がないものかと、少しがっかりしました。
 結局あまりそのことにはふれずに、受任しました。
 気乗りしない案件ですが、本人がどうしてもと言っていることですので、登記はさせてもらいますが、責任はもてない話です。
 こういうお客さんに納得してもらうのは非常にむつかしいのと、司法書士がまだまだ信用がないものだと実感します。

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忘れた頃の還付金
 建物を新築されたお客様から、建物登記の依頼を受けました。
 登記が完了し、権利証をお届けし不動産取得税のご説明をさせていただきました。
 居住用の建物の場合は1200万の控除があることを伝えると、土地の取得税は2年ほど前に支払ったということです。 
 土地は以前から本人名義と聞いていましたので、気を利かせて建物の減税申告のみしていたのですが、よくよく聞いてみると土地は2年半前に購入したとのこと。
 土地を買って3年以内なら不動産取得税の還付が受けられます。
 こちらで前もって建物の取得税の申告をしていたため、この話が聞けました。
 もう少しで、土地の税金還付を見逃すところでした。
 全額返るかどうかはわかりませんが、還付されることはまちがいありません。
 お客様も思わぬことに喜ばれました。
 
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