昨年の秋に個人再生手続きの申立をしたお客さん。
収入が不安定だったため裁判官から転職をすすめられていました。
当初はそんなことまで裁判官が言うかと思っていましたが、数ヶ月たってみて確かに収入が不安定で、残債務を150万ほどに圧縮しても支払い困難な状態です。
結局その方は転職しわりと安定した職につきました。
手続きはまた最初からやり直し状態で、弁済計画の組み直しとなりました。
裁判官はさすがに見る目があったと思いました。
個人再生手続きにより、債務は100万を下限として、通常5分の1(3000万超は10分の1) まで減らせます。
破産よりペナルティは軽いです。
任意整理がきびしい場合、利用していただくとよいですね。
さくら司法書士事務所 ←ここをクリック 司法書士 熊 田 健 治
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