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不動産を兄弟で2分の1づつ相続すると
 相続財産が土地1筆のみのケースで、相続人は兄弟2人だけ。
 持分2分の1づつ仲良く相続するのが果たして良いかと言われますと、やめたほうがいいような気がします。
 なぜなら持分をつけるということは、不動産を二つに割るのとはまったく意味がちがうからです。
 持分をつけるというのは、法律的な処分、たとえば売るとか担保をつけるなどなにをするにも他の共有者の判子が必要になるということだからです。
 不動産をすぐに売却する予定ならそれでもいいかと思いますが、将来のトラブルのもとになりかねません。当事者の一方が亡くなったりするとそれこそさらに相続人が増えて大変なことになるかもしれません。
 もし分筆できる土地でしたら、分筆して、それぞれの名義にするのが良いと思います。

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 司法書士 熊 田 健 治
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赤の他人が相続財産をもらう?
 相続人がだれもいなくて、私が相続財産管理人に選任されている事件があります。 
 不動産を売却したら、いくらかお金が残ってしまいました。
 このような場合は、最終的に国に行ってしまうのですが、なんと近所の人たちがこぞって、生前に亡くなったおばあさんの世話をしたとか、死んだらもらう約束をしていたなどと言いだしました。このような方たちでも、特別縁故者ということで、裁判所に申し立ててなにがしかの金銭をもらえることがあります。
 特別な縁故関係をどうみるかにかかっているのですが、さてどうなりますことやら。

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相続の落とし穴
 親が亡くなって、親名義の土地や建物を相続するときの注意です。
 債務はありませんか。
 相続はプラス財産だけでなく、マイナス財産も同時に相続しますよ。
 ついついプラスのことばかり気が行って、負債のことを考えずに相続をするとたいへんなことになります。相続開始から3カ月ほかっておいても、単純相続とみなされますのでこれも注意です。
 負債がありそうなときは、念のため限定承認(プラス財産の範囲内でしか責任を負わない)の手続きをすれば大丈夫です。
 相続の相談はお早めにどうぞ。

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