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贈与登記はできません
 先日ある税理士さんより父親の土地を息子さんに贈与登記してほしいという依頼がありました。
 お父さんは遠方にお住まいなので、書類は息子さんが全部用意しますとのことです。
 ちょっと待ってください。お父さんはこちらには来られないのですか。
 ですから遠方に住んでますので、簡単には来られないから・・・・
 さて、このようなケースでの登記は私はやりません。
 売買でも贈与でも、譲渡の当事者の本人確認と意思確認ができない以上たとえ父親でも、いえ身内だからよけいあぶない話です。
 この税理士さんが、こんなに権利意識が低い人とはおどろきました。
 私たちは単に書類だけで動いているのではありません。
 すべて権利関係の実体のもとに書類を作りますのでこのような登記は原則できません。

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生前贈与は二種類あります
 今週2件贈与の相談がありました。
 2件とも相続時精算贈与(もう一つは年間110万円までは無税) の話でした。
 この制度もだいぶん浸透してきたかなと感じます。
 65歳以上の親から20歳以上への子供に対し2500万円までの贈与にかかる税金を先送りできるというもので、住宅取得資金ならさらに1000万円上乗せできます。
 普通の家庭なら事実上贈与税はかからないと思っていいでしょう。
 注意すべきは、登記のための印紙代が結構かかること(評価額の2パーセント)と、確定申告時期にこの制度を選択したという申告をすることです。

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相続時精算贈与の申告
 毎年2月1日から3月15日までは贈与税の申告時期です。
 昨年の初めに不動産の贈与を受けた方は今が申告時期にあたりますので、忘れてみえる方も多いと思います。
 特に、相続時精算贈与は事実上贈与税を免れることができますので、必ず特例を受ける申告をお忘れなく。
 この時期は、この申告の件で何本か電話が入りますので、結構つらいものがあります。
 自分の確定申告もまだすんでいないのに、人の申告ばかり手伝う羽目になっています。

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