先日ある税理士さんより父親の土地を息子さんに贈与登記してほしいという依頼がありました。
お父さんは遠方にお住まいなので、書類は息子さんが全部用意しますとのことです。
ちょっと待ってください。お父さんはこちらには来られないのですか。
ですから遠方に住んでますので、簡単には来られないから・・・・
さて、このようなケースでの登記は私はやりません。
売買でも贈与でも、譲渡の当事者の本人確認と意思確認ができない以上たとえ父親でも、いえ身内だからよけいあぶない話です。
この税理士さんが、こんなに権利意識が低い人とはおどろきました。
私たちは単に書類だけで動いているのではありません。
すべて権利関係の実体のもとに書類を作りますのでこのような登記は原則できません。
さくら司法書士事務所 ←ここをクリック 司法書士 熊 田 健 治
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