お父さんが亡くなられた娘さんが、遺言を3通持っていらっしゃいました。
全部、自筆証書遺言です。
相続人は子供3人のみ。(母親はすでに他界されています。)
どの遺言も若干不明確な部分があります。
依頼者は自分の法定相続分がもらえればもんくは無いと言っていますが、微妙
な内容です。
遺言の始めに、兄弟が争わないようにと書いてあるのですが、かえって争いそうな
表現がみられます。
公正証書にしてあればよかったものを、またもしも自筆で書くにしても司法書士などの専門家
に内容のチェックだけでもしてもらっていたらと残念に思います。
遺言によって次の世代の子供たちに大きな影響があります。
ご相談は早めに司法書士へ。
さくら司法書士事務所
司法書士 熊 田 健 治
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